輸入車のリサイクル

自動車リサイクル法への対応

2005年1月1日、自動車リサイクル法が本格施行しました。自動車リサイクル法は、近年の最終処分場の逼迫によるシュレッダーダスト(自動車を破砕処理し、金属等の回収した後に残るゴミ)の処理費用の高騰と不安定な鉄スクラップ相場による使用済自動車の不法投棄や不適正処理への懸念、新たな環境問題であるフロン類・エアバッグ類への対応のために2002年7月に制定されました。
自動車リサイクル法は、自動車メーカー・インポーターに対し、自らが製造または輸入したクルマが使用済みとなったときに発生するシュレッダーダスト、フロン類、エアバッグ類について、責任をもってリサイクル(フロン類は破壊)することを義務付けています。
JAIAメンバーである自動車正規インポーター各社は、自動車メーカーとともに自動車リサイクル法における主体的役割を果たすため、リサイクルの確実な実施に取り組んでいます。
自動車リサイクル法の仕組みを知りたい方は、こちら(経済産業省HP) をご覧ください。

輸入車のリサイクル料金

自動車リサイクル法では、リサイクルに関わる処理に必要な費用(リサイクル料金)について自動車所有者にお支払いをお願いしています。

JAIA各社のリサイクル料金

JAIAメンバー各社は、各社で取り扱うクルマのリサイクル料金を設定・公表しています。
各社が公表しているリサイクル料金については、こちらをご覧ください。

リサイクル料金の構成

リサイクル料金は、シュレッダーダスト、フロン類、エアバッグ類を適正に処理するために必要な各料金、情報管理料金、資金管理料金で構成されます。シュレッダーダストの発生見込み量、エアバッグ類の個数や取り外しの容易性、フロン類の充填量などに応じて設定されています。
 


 

 

 

支払いタイミング

自動車のリサイクル料金は、「前払い方式」となっています。2005年1月以降に新車で販売されるクルマは新車購入時、車検を受けずに使用済みとなるクルマは廃棄時にリサイクル料金の支払いが必要です。(既販車の車検時徴収は、2008年2月に終了しました)
リサイクル料金が支払われていないクルマは、新車新規登録や車検を受けることができません。
新車購入時や廃棄時にリサイクル料金を支払った場合は、支払い済みの証明として「リサイクル券」が交付されます。
新車ディーラー等に支払われたリサイクル料金は、財団法人自動車リサイクル促進センター へ送金され、クルマがリサイクルされるときまで管理されます。
なお、自動車リサイクル法におけるリサイクルの実施主体が存在しない並行輸入車・個人輸入車については、指定再資源化機関(財団法人自動車リサイクル促進センター)がリサイクル料金を設定・公表しています。(こちら) 
リサイクル料金について詳しく知りたい方は、こちら をご覧ください。

輸入車のリサイクル実施状況

また、リサイクルの実施状況については、自動車メーカー・インポーターが年度ごとにそれぞれの実績を公表しています。JAIAメンバー各社の実施状況については、こちらをご覧ください。