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JAIAからのお知らせ

輸入車のエコカー補助金の申請を予定されているお客様へ

このたびは、エコカー補助金の対象となる輸入車をご購入(ご検討)いただき、まことにありがとうございます。

輸入車のエコカー補助金申請は、日本自動車輸入組合(JAIA)が窓口となり、申請書類の受付を行うこととなっておりますが、円滑な申請手続きのため、各輸入車販売店に対し、お客様の申請に必要な書類の取りまとめと書類作成の支援をお願いしているところです。

  • 申請の際に添付していただく書類の中には、その取得に専門的な知識を必要とするものもあるためです。

 
従いまして、輸入車のエコカー補助金申請は、ご購入いただいた各輸入車販売店経由とさせていただきたく、ご理解とご協力をいただきますようお願い申し上げます。

以下に、エコカー補助金の申請をされる上での注意事項をまとめましたので、ご参考にしていただければ幸いです。
 

1.対象車両の確認

新車としてご購入された(ご検討中の)輸入車が、エコカー補助金の対象車両かどうか、ご確認ください。
輸入車のエコカー補助金対象車両はこちら

  • 新車登録だけで(車齢13年超の廃車を伴わなくても)エコカー補助の対象となるものと、車齢13年超の廃車を伴わないとエコカー補助の対象ならない車種がございますので、ご注意ください。

 

2.対象期間

2009年4月10日以降(PHP車両の場合は2010年1月19日以降)に、新車登録されたものが対象です。
車齢13年超の廃車を伴う場合は、廃車する車両の引取証明書交付日(リサイクル引取業者への引渡日)も2009年4月10日以降(PHP車両の場合は2010年1月19日以降)であることが必要です。

  • PHP車両とは、輸入車特別取扱制度(PHP制度)のもとに簡易に型式を取得した車両で、国土交通省による燃費の審査がありません。2010年1月19日の政府発表により、要件を満たしたPHP車両がエコカー補助の対象に追加されることになりました。PHP車両かどうかについては、輸入車のエコカー補助金対象車両の一覧の中でご確認いただけます。

 

3.車齢13年超の廃車を伴う場合の諸条件

廃車する車両の初度登録年月日から起算して13年を経過した日が車齢13年の到達日(※1)となり、車齢13年の到達日およびその日を過ぎた車両を車齢13年超の車両と定義します。
車齢13年超の廃車を伴うエコカー補助の場合は、廃車する車両の引取証明書交付日(※2)と新たに購入する車両の新車登録日のいずれかが、車齢13年の到達日以降であることが必要です。
車齢13年の到達日以降に廃車する車両の引取証明書の交付を受けた場合、新たに購入する車両の新車登録日が引取証明書交付日の前後3か月以内(※3)の日であることが必要です。
車齢13年の到達日を迎えずに廃車する車両の引取証明書の交付を受けた場合、新たに購入する車両の新車登録日が車齢13年の到達日以降であり、なおかつ、引取証明書交付日と新車登録日の間が3か月以内であることが必要です。
 
※1: 廃車される車両の初度登録年月日が車齢13年の起算日となり、その起算日から13年経過した日が車齢13年の到達日となります。
例)初度登録年月日が平成9年7月1日の場合、車齢13年の到達日は平成22年6月30日となります。(到達日である6月30日も13年超に含まれます)
 
※2: 引取証明書交付日とは、廃車を都道府県知事の登録を受けたリサイクル引取業者に引き渡し、リサイクル引取業者から、引取証明書の交付を受けた日を指します。エコカー補助金においては、リサイクル引取業者から引取証明書の交付を受けていれば、廃車が解体、破砕、永久抹消登録される前でも、申請手続きを行うことが可能です。
 
※3: 3か月とは3か月間を表します。3か月前または3か月後の日は含まれませんのでご注意ください。
例)引取証明書交付日が平成22年7月1日の場合、新車登録日として有効な日付は、平成22年4月2日から9月30日までの間となります。
 

4.新車と廃車の使用期間

エコカー補助金の交付を受けた場合、その新車は、新車登録日から1年間以上の使用が必要で、1年間は名義変更ができません。
車齢13年超の廃車を伴うエコカー補助の場合、廃車する車両は、引取証明書交付日よりも前に1年間以上の使用(名義変更が無かったこと)が必要です。1年間以上使用していたことは、廃車する車両の車検証上の使用者名義を詳細登録事項等証明書で判断します。
ただし、親族間の譲渡の場合には特例があり、例えば、車齢13年超の廃車が親名義で、新車で購入された車両が子名義の場合は、認められる場合があります。
具体的には、車齢13年超の廃車と新車の使用者名義が異なっていても、廃車の使用者名義と新車の使用者名義人の関係が、「同一世帯」または「同一世帯でなくても二親等以内の親族」であることが住民票または戸籍謄本等で確認できる場合は、エコカー補助の対象となります。
 

5.廃車される際のご注意

車齢13年超の車両を廃車する際は、各輸入車販売店に手続きを依頼するか、自動車リサイクル法に基づく都道府県知事等の登録を受けた「引取業者」に引き渡すようにしてください。
なお、引取証明書交付日時点(リサイクル引取業者への廃車の引渡し時点)で車両の名義が販売店名義になっていた場合は、原則、エコカー補助金の交付対象外となります。引取証明書交付日以前に販売店名義に変更されていると、当該車両は中古車として売買された(販売店がお客様から中古車として下取りした)こととなり、お客様が廃車したことにならないためです。
 

6.エコカー補助金の申請に必要な添付書類

以下は個人のお客様の場合に必要な添付書類です。
法人のお客様、事業用自動車の場合は、詳細を各輸入車販売店にお問い合わせください。

【13年超の廃車を伴う場合】
・本人確認書類(発行から3か月以内の住民票のコピー、または有効期間内の運転免許証のコピー)

  • お客様のお名前と現住所を確認いたします。

 
 
・新車の車検証(自動車検査証)のコピー

  • ご購入いただいた車両がエコカー補助金の対象車両かどうかを確認します。

 
 
・お客様が補助金の振込先として指定される金融機関の通帳またはキャッシュカードのコピー

  • 必ず申請者ご本人名義の口座をご指定ください(他人名義は不可)。
  • 口座名義のカナが確認できるものをご用意ください。

 
 
・廃車の車齢が13年超であり、1年以上使用していることを証する書類(登録車の場合は「詳細登録事項等証明書」、軽自動車の場合は「検査記録事項等証明書」)

  • いずれも廃車日以降に運輸支局等で発行された証明書の原本が必要です。

 
 
・自動車リサイクルシステムの使用済自動車の処理状況検索機能の画面印刷

  • 使用済自動車の処理状況検索機能の画面印刷は、自動車リサイクルシステムの「車両処理状況検索機能」で行います。自動車リサイクルシステムの登録事業者でなくても利用可能です。
    http://www.jars.gr.jp (稼働時間は7時から24時まで)
  • 車両処理状況検索の際は、「車台番号(下4桁)+登録番号」または「車台番号(下4桁)+リサイクル券番号」の入力が必要です。
  • リサイクル引取業者の引取報告日の翌日以降に印刷してください。

 
 
【13年超の廃車を伴わない場合】
・本人確認書類(発行から3か月以内の住民票のコピー、または有効期間内の運転免許証のコピー)

  • お客様のお名前と現住所を確認いたします。

 
 
・新車の車検証(自動車検査証)のコピー

  • ご購入いただいた車両がエコカー補助金の対象車両かどうかを確認します。

 
 
・お客様が補助金の振込先として指定される金融機関の通帳またはキャッシュカードのコピー

  • 必ず申請者ご本人名義の口座をご指定ください(他人名義は不可)。
  • 口座名義のカナが確認できるものをご用意ください。

 
 

7.申請書をご記入いただく上でのご注意

以下は個人のお客様の場合の注意点をまとめたものです。
法人のお客様、事業用自動車の場合は、詳細を各輸入車販売店にお問い合わせください。

補助金申請書 ※ダウンロードして印刷の上、お使いください。


申請受付日欄

申請受付日 記入せず、ブランクでご提出ください。


申請区分欄

区分 個人に印を付してください。


申請者欄

住所 郵便番号を忘れずに記入してください。
エコカー補助金の交付が決定した際、一般社団法人次世代自動車振興センターからハガキで通知されます。
氏名又は名称
及び代表者名
補助金の申請者は、新車の車検証における使用者(所有者と使用者が同一の場合は所有者)です。
(フリガナ) 忘れずに記入してください。
昼間の連絡先 申請書の記載内容についてお問い合わせさせていただく場合がございます。昼間、お客様に連絡を差し上げても問題ない電話番号または携帯電話番号をご記入ください。


新車情報欄

車種区分 いずれかに印を付してください。
普通・小型乗用車の場合は、「登録車等」となります。
補助金交付申請額
及び代表者名
正しい金額をご記入ください。
普通・小型乗用車の場合、廃車を伴う場合が25万円、廃車を伴わない補助の場合は10万円となります。
登録年月日 車検証(自動車検査証)の「登録年月日/交付年月日」の記載の通り、新車登録日をご記入ください。
登録番号 車検証(自動車検査証)の「自動車登録番号又は車両番号」の記載の通り、ナンバープレートの文字をご記入ください。
自家用・事業用の別 車検証(自動車検査証)の「自家用・事業用の別」の記載の通り、ご記入ください。
車名 車検証(自動車検査証)の「車名」の記載の通り、ご記入ください。
車両総重量 車検証(自動車検査証)の「車両総重量」の記載の通り、ご記入ください。
車台番号 車検証(自動車検査証)の「車台番号」の記載の通り、ご記入ください。
※1(イチ)とI(アイ)、0(ゼロ)とO(オー)の違いにご注意ください。
型式 車検証(自動車検査証)の「型式」の記載の通り、ご記入ください。
使用者の氏名又は名称 車検証(自動車検査証)の「使用者の氏名又は名称」の記載の通り、ご記入ください。
所有者と使用者が同一で省略されている場合は、「所有者の氏名又は名称」をご確認ください。
使用者の住所 車検証(自動車検査証)の「使用者の住所」の記載の通り、ご記入ください。
所有者と使用者が同一で省略されている場合は、「所有者の住所」をご確認ください。
使用の本拠の位置 車検証(自動車検査証)の「使用の本拠の位置」の記載の通り、ご記入ください。
所有者と使用者が同一で省略されている場合は、「所有者の住所」をご確認ください。


廃車情報欄

車種区分 いずれかに印を付してください。
引取証明書交付日 車齢13年超の廃車をリサイクル引取業者に引き渡し、リサイクル引取業者から引取証明書の交付を受けた日をご記入ください。
移動報告番号 使用済自動車の処理状況の画面印刷における「移動報告番号(リサイクル券番号)」の記載の通り、ご記入ください。
初度登録年月日 詳細登録事項等証明書の「初度登録年月日」の記載の通り、ご記入ください。
登録番号 詳細登録事項等証明書の「登録番号」の記載の通り、ご記入ください。
用途 詳細登録事項等証明書の「用途」の記載の通り、ご記入ください。
自家用・事業用の別 詳細登録事項等証明書の「自家用・事業用の別」の記載の通り、ご記入ください。
車名 詳細登録事項等証明書の「車名」の記載の通り、ご記入ください。
所有者と使用者が同一で省略されている場合は、「所有者の氏名又は名称」をご確認ください。
車両総重量 詳細登録事項等証明書の「車両総重量」の記載の通り、ご記入ください。
車台番号 詳細登録事項等証明書の「車台番号」の記載の通り、ご記入ください。
※1(イチ)とI(アイ)、0(ゼロ)とO(オー)の違いにご注意ください。
使用者の氏名又は名称 車検証(自動車検査証)の「型式」の記載の通り、ご記入ください。
使用者の氏名又は名称 詳細登録事項等証明書の「使用者の氏名又は名称」の記載の通り、ご記入ください。
使用者の住所 詳細登録事項等証明書の「使用者の住所」の記載の通り、ご記入ください。
所有者と使用者が同一で省略されている場合は、「所有者の住所」をご確認ください。
使用の本拠の位置 詳細登録事項等証明書の「使用の本拠の位置」の記載の通り、ご記入ください。
所有者と使用者が同一で省略されている場合は、「所有者の住所」をご確認ください。


確認欄

他の補助金を受けていないこと 電気自動車等は、他の補助制度(クリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金)も施行されています。これらの国による他の補助制度とは重複申請はできません(お客様にとって優位な制度をお選びいただきます)ので、ご注意ください。
なお、地方自治体が交付する補助金との重複申請は可能ですし、エコカー減税の対象車両であれば、補助金と減税の両方を受けることができます。


補助金振込先欄

フリガナ 通帳やキャッシュカードに記載された通りに正確にご記入ください。
姓名の間にスペースが入っている場合は、必ず1文字分空けてください。
口座名義 申請者名義と一致していることが必要です。
他人名義の場合は、エコカー補助金の申請を受付することができません。
金融機関と店名 正しい表記でないと一般社団法人次世代自動車振興センターから振り込みできません。銀行コード、支店名、支店コードも正確にご記入ください。特に金融機関や支店の統廃合による変更が無いかご確認ください。
口座番号 右詰めで番号をご記入ください。


取扱い担当者欄(輸入車販売店が記入します)

氏名 販売担当者の氏名をご記入ください。
社名、役職等 会社名に加えて、店名の記載もお願いします。
住所 正確にご記入ください。
TEL/FAX 申請書の記載内容についてお問い合わせさせていただく場合があります。

8.申請書類の送付先

申請書と添付書類が揃いましたら、各輸入車販売店経由で、日本自動車輸入組合(JAIA)までお送りください。

【申請書類の送付先】
〒105-0014
東京都港区芝3-1-15 芝ボートビル5F
日本自動車輸入組合 エコカー補助金係宛
Tel: 03-6435-1521